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家庭用品における有害物質の規制に関すること

掲載日:2008年10月3日


家庭用品とは、衣料品や住宅用洗剤など私たちが日常生活で使用する生活用品のことです。

家庭用品にはいろいろな化学物質が含まれており、使用方法を誤ったり、体質に合わなかったりするなどで、皮膚に炎症がおこるなどの健康被害を起こしてしまうことがあります。

これを防ぐため、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(以下「家庭用品規正法」という。)に基づく安全対策がとられており、健康被害の発生する恐れのある特定の化学物質(20種類)について基準を定め、違反した製品は販売を禁止するなどの規制をおこなっています(医薬品、化粧品、食品、食器など、他の法律で安全対策がとられているものを除きます。)。

市では、家庭用品規制法に基づき、様々な家庭用品を定期的に購入し、ホルムアルデヒドなどの検査を行っています。

繊維製品、洗浄剤、殺虫剤などの家庭用品に関するご相談などがありましたら、環境政策課までお問い合わせください。

家庭用品の規制基準などは

家庭用品の安全対策(厚生労働省ホームページ)

<http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/kateiindex.html>

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO112.html>

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03601000034.html>

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE334.html>

 

【問い合わせ先】 廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999
◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号




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