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トップ >環境・生活>生活衛生>温泉の利用に関すること

温泉の利用に関すること

掲載日:2008年12月21日


地中から湧き出る温水、鉱水、水蒸気、ガスで、温泉法に定められた温度や含有物質を満たすものを温泉といいます。

温泉は、種々の成分を含有しており、用法によっては人体に害を与えるものもあることから、無秩序な温泉の利用を防止し、温泉を適正に利用する必要があります。

このため、温泉を公共の浴用又は飲用として利用するときは、事前に市役所へ申請を行い、許可を取得しなければ温泉を利用することができません。

また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、温泉利用者の住所や氏名が変わったときなど)、温泉を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。

手続き方法や温泉の利用基準などについては、環境政策課までお問合せ下さい。

 

温泉の利用許可申請をするときは

温泉利用許可申請書(Word形式 36KBPDF形式 51KB

温泉法第15条第2項各号に該当しない事を誓約する書面(Word形式24KBPDF形式40KB

温泉の成分内容を掲示するときは

温泉の成分など掲示内容届(Word形式 33KBPDF形式 91KB

許可事項の変更又は温泉を廃止するときは

温泉利用に係る変更・廃止届(Word形式 31KBPDF形式 41KB

温泉利用者を承継するときは(個人)

温泉利用承継承認申請書(相続)(Word形式 30KBPDF形式 48KB

温泉利用者を承継するときは(法人)

温泉利用承継承認申請書(合併・分割)(Word形式 31KBPDF形式 48KB

温泉の利用基準などは

温泉法

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO125.html>

温泉法施行令

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59SE025.html>

温泉法施行規則

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000035.html>

温泉の保護と利用(環境省ホームページ)

<http://www.env.go.jp/nature/onsen/index.html>

パンフレット「温泉法施行規則が改正されました」(環境省ホームページ)

<http://www.env.go.jp/nature/onsen/kaisei_panph_b.pdf>(19KB)

温泉法改正のあらまし(温泉成分の定期的な分析が義務付けられました)(環境省ホームページ)

<http://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/pamph_aramashi.html>

温泉利用許可の取扱い基準(PDF形式 203KB

 


【問い合わせ先】 廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999
◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号




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