地中から湧き出る温水、鉱水、水蒸気、ガスで、温泉法に定められた温度や含有物質を満たすものを温泉といいます。
温泉は、種々の成分を含有しており、用法によっては人体に害を与えるものもあることから、無秩序な温泉の利用を防止し、温泉を適正に利用する必要があります。
このため、温泉を公共の浴用又は飲用として利用するときは、事前に市役所へ申請を行い、許可を取得しなければ温泉を利用することができません。
また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、温泉利用者の住所や氏名が変わったときなど)、温泉を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。
手続き方法や温泉の利用基準などについては、環境政策課までお問合せ下さい。