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トップ >環境・生活>生活衛生>簡易専用水道に関すること

簡易専用水道に関すること

更新日:2012年2月27日

水道事業者から受ける水道水のみを水源とし、受水槽の有効水量が10立方メートルを超える水道施設を簡易専用水道といいます。

簡易専用水道の管理が不適切な場合、病原性生物による汚染や異物の混入などの問題が生じることがあります。このことは、利用者の健康や日常生活に直接影響を及ぼしますので、いつでも安全で衛生的な水が供給されるよう、水道法により、維持管理のための管理基準を守ること、定期検査を実施すること、などが義務付けられています。

 

簡易専用水道の管理の検査

簡易専用水道の管理の検査は、厚生労働大臣の登録を受けた次の水質検査機関で行なうことができます。

検査機関
所在地
電話
財団法人広島県環境保健協会 広島県広島市中区広瀬北町9-1 082-293-1511
財団法人山口県予防保健協会 山口県山口市吉敷下東三丁目1-1 083-933-0018
エスク三ツ川株式会社 大阪府大東市三箇四丁目18-18 072-871-1065
株式会社ケイ・エス分析センター 大阪府富田林市錦織南二丁目9-2

0721-20-5611

※平成24年1月31日現在、広島県の簡易専用水道の管理の検査を行なうことができる検査機関を掲載しています。

※検査に要する費用等は各検査機関に直接お問い合わせ下さい。

簡易専用水道の施設の構造基準など

水道法 (e-Gov)

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO177.html>

水道法施行令 (e-Gov)

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE336.html>

水道法施行規則 (e-Gov)

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html>

水質基準に関する省令 (e-Gov)

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html>

水道施設の技術的基準を定める省令 (e-Gov)

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03601000015.html>

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (e-Gov)

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html>

貯水槽水道の衛生管理について(広島県ホームページ)
<http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/58/1294891451405.html>

簡易専用水道のしおり(PDF形式199KB

 


【問い合わせ先】 廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999
◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号




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