簡易専用水道の管理が不適切な場合、病原性生物による汚染や異物の混入などの問題が生じることがあります。このことは、利用者の健康や日常生活に直接影響を及ぼしますので、いつでも安全で衛生的な水が供給されるよう、水道法により、維持管理のための管理基準を守ること、定期検査を実施すること、などが義務付けられています。
簡易専用水道の管理の検査は、厚生労働大臣の登録を受けた次の水質検査機関で行なうことができます。
検査機関 |
所在地 |
電話 |
| 財団法人広島県環境保健協会 |
広島県広島市中区広瀬北町9-1 |
082-293-1511 |
| 財団法人山口県予防保健協会 |
山口県山口市吉敷下東三丁目1-1 |
083-933-0018 |
| エスク三ツ川株式会社 |
大阪府大東市三箇四丁目18-18 |
072-871-1065 |
| 株式会社ケイ・エス分析センター |
大阪府富田林市錦織南二丁目9-2
|
0721-20-5611 |
※平成24年1月31日現在、広島県の簡易専用水道の管理の検査を行なうことができる検査機関を掲載しています。
※検査に要する費用等は各検査機関に直接お問い合わせ下さい。