井戸など自己水源を主に利用するもので、101人以上の人の住居に水を供給する水道施設や1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設などを専用水道といいます。
専用水道(寄宿舎、社宅などにおける自家用の水道などであって一定の要件を満たすもの)の布設工事をするときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備が、法令などに定められた基準に適合することについて、確認を受けた後でなければ、工事に着手することができません。
専用水道の設置者は、安全な水を供給するために、法令などの基準に従って専用水道の維持管理をしなければなりません。
また、すでに市役所へ申請している事項に変更が生じたとき、専用水道を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問い合わせください。