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トップ >環境・生活>生活衛生>専用水道に関すること

専用水道に関すること

更新日:2010年2月25日


井戸など自己水源を主に利用するもので、101人以上の人の住居に水を供給する水道施設や1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設などを専用水道といいます。

専用水道(寄宿舎、社宅などにおける自家用の水道などであって一定の要件を満たすもの)の布設工事をするときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備が、法令などに定められた基準に適合することについて、確認を受けた後でなければ、工事に着手することができません。

専用水道の設置者は、安全な水を供給するために、法令などの基準に従って専用水道の維持管理をしなければなりません。

また、すでに市役所へ申請している事項に変更が生じたとき、専用水道を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。

手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問い合わせください。

 

専用水道を布設するときは

専用水道布設確認申請書(Word形式 26KBPDF形式 37KB

申請書添付書類(Word形式 96KBPDF形式 110KB

専用水道の給水を開始するときは

給水開始届(Word形式 27KBPDF形式 44KB

専用水道の申請事項を変更するときは

専用水道記載事項変更届(Word形式 26KBPDF形式 34KB

専用水道を廃止するときは

専用水道廃止届(Word形式 26KBPDF形式 39KB

専用水道管理業務を委託するときは

専用水道業務委託届(Word形式 27KBPDF形式 47KB

専用水道管理業務委託契約が失効したときは

専用水道業務委託契約効力喪失届(Word形式 29KBPDF形式 48KB

専用水道の施設の構造基準などは

水道法

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO177.html>

水道法施行令

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE336.html>

水道法施行規則

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000045.html>

水質基準に関する省令

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html>

水道施設の技術的基準を定める省令

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03601000015.html>

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html>

新しいクリプトスポリジウム等対策について(厚生労働省ホームページ)
<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kikikanri/01a.html>


専用水道水質検査計画(作成例)(Word形式366KBPDF形式243KB


【問い合わせ先】 廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号




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