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トップ >環境・生活>生活衛生>特定建築物維持管理業の登録に関すること

特定建築物維持管理業の登録に関すること

掲載日:2008年4月8日

建築物衛生法に規定する特定建築物(店舗、事務所などのうち一定以上の規模を持つもの)の維持管理は、専門の機械器具や十分な知識技能が必要とされることから、第三者へ委託することが多くなります。

特定建築物の維持管理業務を受託する業者の中で、人的要件、物的要件及びその他の要件についての基準を満たしている業者は、申請を行うことで、市長の登録を受けることができます。

登録の対象となっているのは、以下の8業種です。
 (1) 建築物清掃業
 (2) 建築物空気環境測定業
 (3) 建築物空気調和用ダクト清掃業
 (4) 建築物飲料水水質検査業
 (5) 建築物飲料水貯水槽清掃業
 (6) 建築物排水管清掃業
 (7) 建築物ねずみ昆虫など防除業
 (8) 建築物環境衛生総合管理業

この登録は、許可ではなく、任意の申請に基づくものなので、市長の登録がなくても特定建築物の維持管理業務を行うことはできますが、登録を受けていないのに登録を受けた旨を表示することは禁止されています。

手続き方法や登録の基準などについては、環境政策課までお問い合わせください。

 

特定建築物維持管理業の登録を申請するときは

登録申請書(Word形式 29KBPDF形式 44KB

〔添付書類〕

 設備・機器名簿(Word形式 44KBPDF 形式43KB

 監督者等名簿(Word形式 26KBPDF 形式57KB

 研修実施状況(計画)(Word形式 26KBPDF形式 48KB

特定建築物維持管理業の登録事項を変更するときは

変更届出書(Word形式 30KBPDF形式 39KB

特定建築物維持管理業を廃止するときは

事業廃止届出書(Word形式 29KBPDF形式 39KB

特定建築物の衛生管理の基準などは

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO020.html>

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE304.html>

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000002.html>

建築物環境衛生維持管理要領 (厚生労働省ホームページ)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/pdf/02a.pdf>

空気調和設備などの維持管理及び清掃などに係る技術上の基準 (厚生労働省ホームページ)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/01.html>

清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法などに係る基準 (厚生労働省ホームページ)>

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/02.html>

レジオネラ症を予防するため必要な措置に関する技術上の指針 (厚生労働省ホームページ)

<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/legionella/030725-1.html>

 
【問い合わせ先】 廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999
◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号




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