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特定建築物の使用・該当に関すること

更新日:2010年9月3日


建築物衛生法に規定する特定建築物(店舗、事務所などのうち一定以上の規模を持つもの)を、新たに使用するときは、使用開始の日から1か月以内に市役所に届出を行い、法令などの基準に従って特定建築物の維持管理をしなければなりません。

建築物を増改築などした結果、特定建築物に該当するに至ったときも、同様に届出が必要になります。

また、すでに市役所へ届出している事項に変更が生じたとき、特定建築物に該当しなくなったときなどにも、その旨の届出が必要です。

手続き方法や施設の衛生管理の基準などについては、環境政策課までお問い合わせください。

 

特定建築物を使用するとき又は特定建築物に該当したときは

特定建築物使用・該当届(Word形式 97KBPDF形式 102KB

特定建築物の届出事項を変更するとき又は特定建築物に該当しなくなったときは

特定建築物届出事項変更・非該当届(Word形式 31KBPDF形式 40KB

特定建築物の維持管理状況を報告するときは

特定建築物維持管理状況報告書(Word形式 114KBPDF形式 155KB

特定建築物の衛生管理の基準などは

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO020.html>

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE304.html>

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000002.html>

建築物環境衛生維持管理要領 (厚生労働省ホームページ)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/pdf/02a.pdf>

空気調和設備などの維持管理及び清掃などに係る技術上の基準

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/01.html>

清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法などに係る基準 (厚生労働省ホームページ)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/02.html>

レジオネラ症を予防するため必要な措置に関する技術上の指針 (厚生労働省ホームページ)

<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/legionella/030725-1.html>



【問い合わせ先】 廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999
◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号




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