クリーニング所に関すること
更新日:2012年4月25日
クリーニング所を開設するときは、事前に市役所へ届出を行い、施設の構造設備が、条例などに定められた基準に適合することについて、確認を受けた後でなければ、開設することができません。
また、すでに市役所へ届出している事項に変更が生じたとき、クリーニング所を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問い合わせください。
届出様式ダウンロード
届出理由 |
届出書 |
様式 |
Word形式 |
PDF形式 |
クリーニング所の開設 |
クリーニング所開設届 |
62KB |
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クリーニング所の届出事項の変更 |
クリーニング所等開設・営業届出事項変更届 |
31KB |
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クリーニング所の廃止 |
クリーニング所等廃止届 |
29KB |
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クリーニング所の承継(個人) |
クリーニング所等営業者承継届(相続) |
35KB |
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| クリーニング所開設者相続同意証明書 |
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クリーニング所の承継(法人) |
クリーニング所等営業者承継届(合併・分割) |
36KB |
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クリーニング所の施設構造基準
- クリーニング業法に基づく必要な措置に関する条例(広島県条例)
<http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/reiki_honbun/ar20012261.html>
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 環境産業部
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(0829)30-9132 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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