興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演劇又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます)の営業を始めるときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。
また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、興行場を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問合せ下さい。