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トップ >環境・生活>生活衛生>興行場に関すること

興行場に関すること

掲載日:2008年10月2日

興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演劇又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます)の営業を始めるときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。

また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、興行場を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。

手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問合せ下さい。


興行場営業の許可申請をするときは

興行場営業許可申請書(Word形式 40KBPDF形式 64KB

許可申請施設がしゅん工したときは

しゅん工届(Word形式 26KBPDF形式 32KB

許可事項の変更又は営業を停止・廃止するときは

申請書記載事項変更及び営業の停止・廃止届(Word形式 27KBPDF形式 44KB

営業者を承継するときは(個人)

興行場営業承継届(相続)(Word形式 32KBPDF形式 43KB

興行場営業者相続同意証明書(Word形式24KBPDF形式33KB

営業者を承継するときは(法人)

興行場営業承継届(合併・分割)(Word形式 32KBPDF形式 44KB

興行場の施設の構造基準などは

興行場法

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO137.html>

興行場法施行規則

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000029.html>

興行場法施行条例(広島県条例)

<http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/reiki_honbun/ar20005431.html>

興行場法第2条、第3条関係基準準則(PDF形式 182KB

興行場の自主管理点検表(作成例)(PDF形式106KB

 

【問い合わせ先】 廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999
◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号


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