廿日市市では、健全で快適な社会環境を保全するため、いわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対して必要な規制を行うことを目的とした「廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例」を施行しています。
この条例では、市内のラブホテルの建築が禁止されているため、ホテル等の建築予定者は、建築確認申請等の手続きを行う前に、市長に対してホテル等建築計画届出書を提出して、当該施設が、ラブホテルに該当しない旨の判定を受けなければ、ホテル等を建築することができません。この条例に違反してラブホテルを建築すると、罰則が科せられます。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問合せ下さい。