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トップ >環境・生活>生活衛生>旅館に関すること(その2)ラブホテル建築規制条例について

旅館に関すること(その2)ラブホテル建築規制条例について

更新日:2012年1月12日

廿日市市では、健全で快適な社会環境を保全するため、いわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対して必要な規制を行うことを目的とした「廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例」を施行しています。

この条例では、市内のラブホテルの建築が禁止されているため、ホテル等の建築予定者は、建築確認申請等の手続きを行う前に、市長に対してホテル等建築計画届出書を提出して、当該施設が、ラブホテルに該当しない旨の判定を受けなければ、ホテル等を建築することができません。この条例に違反してラブホテルを建築すると、罰則が科せられます。

手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問合せ下さい。

ホテル等の建築計画の届出をするとき ホテル等建築計画届出書(Word形式 35KBPDF形式 68KB
ホテル等の建築が完了したとき ホテル等建築工事完了届出書(Word形式 29KBPDF形式 35KB
ホテル等の建築予定を周知する標識を設置するとき ホテル等建築予定標識(PDF形式 48KB
ホテル等の施設の構造基準など
廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例
廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則
制度の概要、届出から建築までの流れ等 パンフレット
「廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例に基づく届出について」(PDF形式 510KB
【問い合わせ先】 廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号


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