火葬場の利用
更新日:2011年9月5日
廿日市市の火葬場は、次の2施設です。
名称 |
位置 |
廿日市市火葬場霊峯苑 |
廿日市市宮内3993番地 |
廿日市市火葬場西浄苑 |
廿日市市吉和453番地2 |
なお、西浄苑では、胎盤、産汚物類、小動物死体の火葬及び死体の一時保管は行っていません。
位置の確認は、「廿日市市の公共施設マップ」をご利用ください。
(施設一覧の「保健・衛生施設」内に火葬場霊峯苑、火葬場西浄苑があります。)
火葬場の利用について
- 火葬場の利用にあたっては、利用の前に予約が必要です。
- 市役所または各支所の窓口で、火葬場使用許可申請を行い、使用料をお支払いください。
- 交付された「火葬場使用許可証」は、火葬の際必要です。
火葬場に必ず持参し、到着時に、火葬場業務員へお渡しください。
- 火葬の場合は、死亡届(死産届)の手続きの際に受けられた「死体(死胎)火葬許可証」を火葬場業務員へお渡しください。
- 小動物死体の火葬場利用は、原則として、飼い主が廿日市市に住所を有する場合に限ります。
- 火葬場に到着されましたら、火葬場業務員の指示に従ってください。
火葬場使用許可申請の受付窓口
市役所または各支所の戸籍届出窓口で受け付けます。
休日及び平日の夜間も、市役所、佐伯支所、吉和支所、大野支所、宮島支所の各夜間窓口で受け付けます。
市民課窓口 (リンク)
ご利用に当たってのお願い
- 本市火葬場では、心づけその他名目のいかんを問わず金品は一切お受けしておりません。
- ひつぎの中には、副葬品は入れないでください。
ひつぎの中に、亡くなった方が生前に愛用されたものや思い出の品、食品類などの副葬品をお入れになりますと、お骨や火葬炉を損傷または汚損させたり、火葬時間を長引かせる原因になります。
- 亡くなった方がペースメーカー(人工心臓)を使用されている場合は、安全をきすため、必ずその旨を火葬業務員にお申し出ください。
- 火葬場で火葬できる大きさは、長さ200センチメートル、幅60センチメートル、高さ50センチメートル以内(ひつぎ等の大きさも含む。)です。
- 手術肢体の火葬について
- 病院が発行した証明書(診断書)等を提出してください。
- お骨の引き取りを希望する場合は、市役所または各支所の窓口で、火葬場使用許可申請を行う際に必ずお申し出ください。
事前にお申し出がない場合は、お骨をお渡しすることができません。
- 火葬場への搬送は、各自でお願いします。
- 小動物の火葬について
- 小動物の死体は、ひつぎ、ダンボール等の入れ物に入れて持ち込んでください。特に、体液等が外部に漏れる恐れがある場合には、布などで包むなどの対策をしてください。
- ひつぎ等の中には、副葬品(首輪、服、食品等)を絶対に入れないでください。
- お骨の引き取りを希望する場合は、市役所または各支所の窓口で、火葬場使用許可申請を行う際に必ずお申し出ください。事前にお申し出がない場合は、お骨をお渡しすることができません。
- お骨を入れる容器(骨壷など)はあらかじめ準備いただき、火葬場到着時に火葬場業務員へお渡しください。
なお、引き取られた後は、ご自身で適切に管理してください。一度引き取られた骨は、再度火葬場へ持ち込むことはできません。
- 火葬場への搬送は、各自でお願いします 。
- 火葬場で火葬できる大きさ(ひつぎ等の大きさも含めて長さ200センチメートル、幅60センチメートル、高さ50センチメートル以内。)を超える動物の火葬を行う場合は、専門業者へ依頼してください。
- 飼い犬が死亡した場合は、火葬の手続きとは別に「犬の死亡届」が必要です。届出にあたっては、鑑札、狂犬病予防注射済票をご持参ください。
犬が死んだときは (リンク)
火葬場使用料
火葬場使用料は、次のとおりです。
火葬場使用許可申請時にお支払いください。
区分 |
金額(消費税含) |
市民 |
大人(12歳以上) |
1体につき |
10,000円 |
| 小人(12歳未満) |
1体につき |
7,500円 |
| 死産児 |
1体につき |
4,000円 |
| 手術肢体、胎盤及び産汚物類 |
1個につき |
2,400円 |
| 小動物死体 |
1体につき |
8,000円 |
| 死体の一時保管 |
1体につき24時間までごとに
|
1,900円 |
その他 |
大人(12歳以上) |
1体につき |
57,000円 |
| 小人(12歳未満) |
1体につき |
38,500円 |
| 死産児 |
1体につき |
19,000円 |
| 手術肢体、胎盤及び産汚物類 |
1個につき |
9,900円 |
| 小動物死体 |
1体につき |
22,700円 |
| 死体の一時保管 |
1体につき24時間までごとに
|
7,700円 |
【備考】
「市民」とは、死亡当時、本市に住所を有していた者の遺体、及び死産児で分べん時にその母親が廿日市市に住所を有していたものをいい、「その他」とは、これら以外をいいます。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市火葬場霊峯苑に関すること |
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廿日市市役所 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999 |
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廿日市市火葬場西浄苑に関すること |
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吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 環境産業部
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(0829)30-9132 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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