※平成23年度の募集は終了しました。
廿日市市では、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図り、環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅用太陽光発電システム及びLED照明などの省エネルギー設備を複合的に設置される方に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
制度の詳細については、廿日市市住宅用太陽光発電システム等普及促進事業補助金のご案内 (340KB)をご確認の上、必要書類をご準備ください。
また、書類の提出時には、交付申請時提出書類チェックリスト (79KB)及び実績報告時提出書類チェックリスト (71KB)をご確認いただき、不備のないようにご注意ください。
補助の対象になる方
- 市内の自ら居住又は居住する予定の住宅に太陽光発電システム(以下、システム)と省エネルギー設備を設置する方
- システムと省エネルギー設備が設置された市内の建売住宅を購入する方
| ※ |
住宅とは、自ら居住するために用いる家屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む)です。 |
| ※ |
システムのみ、省エネルギー設備のみといった、片方だけでは対象になりません。両方の設備を設置することが条件となります。 |
補助を受けるために必要なこと
- 本市の区域内に住所を有する個人であること。
| ※ |
新築又は建売住宅を購入の場合、実績報告書を提出する時点で本市の区域内に住所を有していること。 |
- これから住宅にシステムと省エネルギー設備を設置、または設備付きの建売住宅を購入する個人であること。
※申請する前に、工事に着手した場合や既に使用している場合は、補助の対象になりません。
- 設置する建物が、自らの所有でない場合は、所有者に書面で設置の承諾が受けられること。
- 平成24年1月31日までに申請し、システムと省エネルギー設備の設置を完了した日から起算して30日を経過した日、または、平成24年3月12日までに実績報告書が提出できること。
| ※ |
補助金交付決定の日の属する年度の3月12日までにシステムと省エネルギー設備の設置、または設備付き建売住宅の引渡しが完了されていること。 |
- 実績報告書を提出するまでに、自ら電力会社と電灯契約を結び、かつ、余剰電力の受給契約を結ぶこと。
- 市税等の滞納がないこと。
補助の対象となるシステム
- 住宅の屋根等への設置に適した構造であること。
- 一般家庭の伝送システム(低圧配電線)と、発電の多いときは電気を売り、少ないときは買うことのできるシステム(逆潮流有り)が連系していること。
- 太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のシステムであること。
- 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)の定める住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金技術仕様書の要件に適合し、J-PECに登録されていること。
J-PEC適合機種のページ<http://www.j-pec.or.jp/data/search_products.php>
※ただし、登録がない場合でも、J-PECが補助金の交付を行ったものについては、補助の対象とする。
- 未使用品のシステムであること(中古品は対象外)。
補助の対象となる経費の範囲(太陽光発電システム)
○太陽電池モジュール
○架台
○インバータ
○保護装置
○接続箱
○直流側開閉箱
○交流側開閉箱
○余剰電力販売用電力計
○配線、配線器具の購入・据付
○設置工事に係る費用 |
 |
※余剰電力販売用電力量計が電力会社の所有となる場合は、補助対象経費外となります。
補助の対象となる省エネルギー設備
省エネルギー設備 |
備考 |
| 発光ダイオード(LED)照明器具 |
居室又は場所単位での一体的な導入、かつ、2灯以上の設置が条件
(LED電球への取替のみは対象外) |
| 断熱材(厚み:20ミリメートル以上) |
居室かつ箇所単位での一体的な導入が条件 |
| 複層ガラス |
居室単位での一体的な導入が条件 |
| 窓ガラス用熱遮断フィルム |
| 潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) |
国の補助金との併給は不可 |
| 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) |
| ※ |
住宅エコポイントの発行対象となっているもの(断熱材及び複層ガラスの設置)は、住宅エコポイント制度と重複して申請することはできません。 |
交付金額
補助対象事業 1件 70,000円
※補助金の申請は、1住宅につき1回限りとする。
募集件数
※平成23年度の募集は終了しました。
申請方法について
申請は、市役所地域環境創造室(本庁舎6階)の窓口へ申請書に必要書類を添えて提出してください。
※受付時に書類の確認を行うため、郵送での申請は受け付けませんのでご注意ください。
※書類が全て揃っている場合のみ、申請を受け付けます。
補助金の交付申請
(1) 新築・既存住宅に設備を設置する場合
工事着手の前(原則、休日を除く14日前まで)に、必要書類を添えて提出してください。
(2) 設備付きの建売住宅を購入する場合
売買契約後、建売住宅の引渡しを受ける前に、必要書類を添えて提出してください。
※予算の範囲を超えた場合は、申請書類の受付は行いませんので、ご了承ください。
交付の決定
申請受付順による書類審査にて、補助金交付決定通知書をお送りします。
※補助金交付決定通知書が届くまでは、工事は行わないようにしてください。
発電出力、設置する屋根等を変更するときは
交付決定後、太陽電池モジュールの公称最大出力を変更する場合、省エネルギー設備の機器仕様を変更する場合など、申請内容を変更するときは、計画変更承認申請書に必要書類を添えて提出してください。
提出が必要なもの |
提出様式 |
| 様式第4号 計画変更承認申請書 |
提出用 (46KB)(Word 25KB) |
添付書類 |
内容が変更となった書類すべて |
システム及び省エネルギー設備の設置工事が完了したら
設置工事又は建売住宅の引渡しが完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月12日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
| ※ |
実績報告書は郵送でも受付します。ただし、期日に間に合わないと補助金の交付が取り消される場合がありますので、注意してください。 |
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(注意)提出書類は、各1部必要です。 |
補助金交付額確定通知書が届いたら
実績報告書を審査した後、市から補助金交付額確定通知書をお送りします。その通知書が届いたら、補助金交付請求書に口座振替依頼書を添えて提出してください。
※請求書が届いた後、申請者の口座に補助金を振り込みます。
処分の制限
設置後の管理について
この補助金を利用して設置した太陽光発電システム及び省エネルギー設備は、法定耐用年数の期間内は処分(譲渡、交換、貸付、担保等)することはできません。
※太陽光発電システムの法定耐用年数は、17年です。
処分する場合は
やむを得ず処分する場合は、財産処分等承認申請書 (55KB)(Word 29KB)を提出し、承認を受けてください。
国の補助制度について
国の制度で太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)が実施している「住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業」とあわせて申請することができます。そのため、補助金交付申請書(様式第1号)と補助金実績報告書(様式第7号)は、J-PECの様式を基準にしていますので、記入例を参考に作成してください。国の補助制度については、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)にお問い合わせください。
[外部リンク](新しいウィンドウで開きます)
太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)<http://www.j-pec.or.jp/index.html>
また、住宅エコポイントの発行対象となっているもの(断熱材及び複層ガラスの設置)は、住宅エコポイント制度と重複して申請することはできませんので、ご注意ください。住宅エコポイントについては、住宅エコポイント事務局にお問い合わせください。
[外部リンク](新しいウィンドウで開きます)
住宅エコポイント事務局<http://jutaku.eco-points.jp/contact/>
アンケートなどへの協力
太陽光発電システム設置による温室効果ガスの削減量(この補助を行うことで得られる効果)を把握するため、設置後の発生電力量、売電電力量及び買電電力量のデータの提供やアンケートなどのご協力をお願いすることがあります。
補助制度に関する詳細について
本制度に関する詳細については、下記をご確認ください。
関連リンク(新しいウィンドウで開きます)
お問い合せ・申し込み先
廿日市市環境産業部地域環境創造室(廿日市市役所 本庁舎6階)
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
電話:0829-30-9147 FAX:0829-31-0999
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