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悪臭規制について

掲載日:2011年10月19日

悪臭規制が導入されました

近年、市民の環境意識の高まりとともに、悪臭苦情は増加傾向にあります。

このため、廿日市市では、悪臭防止法に基づき(平成20年3月17日広島県告示第二百四十五号)、平成20年10月1日から、市内全域の全ての工場・事業場(家庭、建設工事、自動車等は対象外)が、臭気指数規制の規制地域として指定されました。

臭気指数規制とは

臭気指数規制は、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を判定する規制方法です。

臭気指数は、事業場で採取した空気や水を無臭空気(水)で希釈して、嗅覚検査に合格した人6名がにおいをかぎ、においのしなくなったときの希釈倍率から算出します。

臭気指数計算方法説明図 臭気指数規制はにおい全体の程度で規制することから、色々なにおいの混ざった複合臭にも対応することができ、住民の被害感覚と一致しやすいとされています。

規制の対象となるものは

全ての工場・事業場が対象となります。(家庭、建設工事、自動車等は対象外)

規制地域

市内全域

規制基準

敷地境界の規制基準

地域
臭気指数

住居系地域

12

商業系地域

15

工業系地域

用途地域の定めのない地域

15

 

住居系地域:


第1・2種低層住居専用地域
第1・2種中高層住居専用地域
第1・2種住居地域、準住居地域
商業系地域: 近隣商業地域、商業地域
工業系地域: 準工業地域、工業地域、

参考)規制基準には、工場・事業場の敷地境界、気体排出口、排出水の3つの基準があります。
敷地境界の規制基準:上表のとおり(臭気強度2.5にあたる臭気指数10〜15の範囲での規制)
臭気強度

0

1

2

2.5

3

3.5

4

5

無臭

やっと感知

できる臭い

何の臭いかが分かる臭い

2と3の中間

楽に感知

できる臭い

3と4の中間

強い臭い

強烈な臭い

 

気体排出口の規制基準:最大着地濃度が敷地境界の規制基準に適合するように、大気拡散式を用いて 事業場ごとに算出

排出水の規制基準:敷地境界の規制基準プラス16

罰則等

下図のまる1「規制基準を超過」及びまる2「市長が住民の生活環境がそこなわれていると認める」の両方に該当する場合、市長は改善勧告を行うことができます。
この改善勧告に従わない場合は、改善命令を行うことができ、命令に違反した者には罰則が科せられます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

罰則等の説明図

(施行後1年間は改善命令の措置は猶予されます。)

施行日

平成20年10月1日から施行されました。


 

【問い合わせ先】 廿日市市役所 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999
  佐伯支所 環境産業課 環境産業係 電話:0829-72-1115 FAX:0829-72-0415
  吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
  大野支所 環境産業課 環境産業係 電話:0829-30-2009 FAX:0829-55-1307
  宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196

 

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号



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