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近年、市民の環境意識の高まりとともに、悪臭苦情は増加傾向にあります。
このため、廿日市市では、悪臭防止法に基づき(平成20年3月17日広島県告示第二百四十五号)、平成20年10月1日から、市内全域の全ての工場・事業場(家庭、建設工事、自動車等は対象外)が、臭気指数規制の規制地域として指定されました。

臭気指数規制は、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を判定する規制方法です。
臭気指数は、事業場で採取した空気や水を無臭空気(水)で希釈して、嗅覚検査に合格した人6名がにおいをかぎ、においのしなくなったときの希釈倍率から算出します。


全ての工場・事業場が対象となります。(家庭、建設工事、自動車等は対象外)

市内全域

敷地境界の規制基準
地域 |
臭気指数 |
住居系地域 |
12 |
商業系地域 |
15 |
工業系地域 |
用途地域の定めのない地域 |
15 |
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住居系地域:
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第1・2種低層住居専用地域
第1・2種中高層住居専用地域
第1・2種住居地域、準住居地域 |
| 商業系地域: |
近隣商業地域、商業地域 |
| 工業系地域: |
準工業地域、工業地域、 |
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参考)規制基準には、工場・事業場の敷地境界、気体排出口、排出水の3つの基準があります。
●敷地境界の規制基準:上表のとおり(臭気強度2.5にあたる臭気指数10〜15の範囲での規制)
臭気強度
0 |
1 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
5 |
無臭 |
やっと感知
できる臭い |
何の臭いかが分かる臭い |
2と3の中間 |
楽に感知
できる臭い |
3と4の中間 |
強い臭い |
強烈な臭い |
●気体排出口の規制基準:最大着地濃度が敷地境界の規制基準に適合するように、大気拡散式を用いて
事業場ごとに算出
●排出水の規制基準:敷地境界の規制基準 16

下図の 及び の両方に該当する場合、市長は改善勧告を行うことができます。
この改善勧告に従わない場合は、改善命令を行うことができ、命令に違反した者には罰則が科せられます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

(施行後1年間は改善命令の措置は猶予されます。)

平成20年10月1日から施行されました。
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