融資・助成金
更新日:2012年5月15日
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号)
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会が保証を行う制度です。
制度の概要についてはこちらを参照(外部リンク)
・中小企業庁HP <http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm>
■対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの
対象となる中小企業者については、中小企業信用保険法第2条第4項第5号(業種)関係( 39KB)をご覧ください。
指定業種については中小企業庁のホームページを参照してください(外部リンク)
・中小企業庁 セーフティネット保証制度<http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm>
■手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、廿日市市商工労政課に認定申請書2部と認定要件を確認できる書類など(提出書類は次の表を参照してください。)し、認定を受け、希望の金融機関または広島県信用保証協会に認定書を持参のうえ保証付融資を申し込むことが必要です。
なお、委任状により金融機関が代理で申請することも可能です。
《提出書類》
1 .認定申請書(代表者印を押印したもの) 2通(1通を認定書として交付します。)
2. 決算書・確定申告書(直近2期分)の写し
3. 商業登記簿謄本(法人事業者) 1通(写し可)
申請時に記載内容の変更がなければ交付年月日は問いません。
4. 認定要件を確認できる書類(必要書類は各号により異なります)
5. 当該事業に係る許認可証等の写し(許認可が必要な業種のみ)
6. 委任状(金融機関が代理で申請する場合)
7. 売上高等の減少が円高の影響によるものであることの理由書(様式第5(ニ)提出の場合) ( 32KB) |
■取扱期間
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
■認定申請書ダウンロード
■認定申請窓口
廿日市市環境産業部商工労政課
電話:0829-30-9140 FAX:0829-31-0999
東日本大震災復興緊急保証制度
この制度は、東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、一般保証又はセーフティネット保証及び災害関係保証限度額とは別枠で信用保証協会が保証を行う制度です。
制度の概要についてはこちらを参照(外部リンク)
・中小企業庁HP <http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110502Eq-F-K.html>
■対象となる中小企業者
東日本大震災により直接又は間接被害を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの、又は、前述の中小企業者を直接又は間接の構成員に含む主として中小規模の事業者を構成員とする団体
■取扱期間
平成23年5月23日から平成24年3月31日まで
■認定申請書ダウンロード
- 特定被災区に事業所を有する事業者用
(1) 地震、津波等により直接被害を受けた者
なし
(2) 震災の影響により業況が悪化している者
・ 様式第1(イ)「東日本大震災に対処するための特別の財政支援及び助成に関する法律第128条第1項第1号の規定による認定申請書」( 55KB)
- 特定被災区以外に事業所を有する事業者用
(1) 取引事業者の被害関係によるもの
・ 様式第2(1)(イ)「東日本大震災に対処するための特別の財政支援及び助成に関する法律128条第1項第2号の規定による認定申請書」( 69KB)
(2) その他の被害関係によるもの
・ 様式第2(2)(イ)「東日本大震災に対処するための特別の財政支援及び助成に関する法律128条第1項第2号の規定による認定申請書」( 67KB)
特定被災区域についてはこちらを参照(外部リンク)
・厚生労働省HP <http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015dbd.html>
■手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、市商工労政課に認定申請書2部と認定要件を確認できる書類(提出書類は次の表を参照)を提出し、認定を受け、希望の金融機関または広島県信用保証協会に認定書を持参のうえ保証付融資を申し込むことが必要です。委任状により金融機関が代理で申請することも可能です。
なお、地震、津波等により直接被害を受けた方は、保証付融資の申込みに当たっては、市の認定書は必要ありません。
提出書類 |
様式1(1) |
様式1(2) |
様式2(1) |
様式2(2) |
認定申請書(代表者印を押印したもの) 2通
※1通を認定書として交付します。 |
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○ |
○ |
○ |
決算書・確定申告書(直近2期分)の写し |
|
○ |
○ |
○ |
商業登記簿謄本(法人事業者) 1通(写し可)
※申請時に記載内容の変更がなければ交付年月日は問いません。 |
|
○ |
○ |
○ |
経営の安定に支障が生じていることを確認できる書類 |
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○ |
○ |
○ |
委任状(金融機関が代理で申請する場合) |
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○ |
○ |
○ |
罹災証明書 |
○ |
○ |
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取引先が特定被災区域内に事業所を有することを証明する書類 |
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○ |
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売上高等の減少が東日本大震災の影響によるものであることの理由書 ( 33KB) |
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○ |
○ |
■認定申請窓口
廿日市市環境産業部商工労政課
電話:0829-30-9140 FAX:0829-31-0999
中小企業融資制度
廿日市市では、市内に店舗や工場を持つ中小企業者に、最高1,500万円までの融資(広島県信用保証協会の保証付きで、貸付期間は運転資金7年以内、設備資金10年以内)、観光客が利用する施設の事業者に3,000万円までの融資(広島県信用保証協会の保証付きで、貸付期間は運転資金7年以内、設備資金10年以内)を行なっています。
融資条件や利率などについては、廿日市商工会議所(電話:0829-20-0021)、佐伯商工会(電話:0829-72-0690)、大野町商工会(電話:0829-55-3111)、宮島町商工会(電話:0829-44-2828)に問い合わせてください。
また、申込先も申込人所在地の会議所・商工会(廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工会)になります。
| |
資金名 |
限度額 |
期間 |
融資利率 |
信用保証料率 |
中小企業一般融資 |
運転資金 |
1,500万円 |
7年以内 |
1.67%(保証付き) |
原則として信用保証付き
保証料率0.45%〜1.71%
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2.17%(その他) |
設備資金 |
2,000万円 |
10年以内 |
1.97%(保証付き) |
2.47%(その他) |
観光事業融資 |
運転資金 |
1,500万円 |
7年以内 |
1.67%(保証付き) |
2.17%(その他) |
| 設備資金 |
3,000万円 |
10年以内 |
1.97%(保証付き) |
2.47%(その他) |
詳細は、「廿日市商工会議所」のサイト内「融資制度いろいろ」
<http://www.cci201.or.jp/html/yuushi/yuushi-top.htm>というページを参照してください。
[関連リンク](外部リンク)
廿日市商工会議所 <http://www.cci201.or.jp>
■広島県の融資及び助成制度
広島県の行う融資及び助成制度についてはこちらを参照してください。
■国の助成制度
従来の雇用調整助成金制度が見直され、「中小企業緊急雇用安定助成金」制度が創設されました。
また、「高年齢者雇用開発特別奨励金」、「介護未経験者確保等助成金」なども創設されました。
詳しくは、広島労働局ホームページの「目的や内容でさがす−助成金について」を参照してください。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 商工労政課 電話:0829-30-9140 FAX:0829-31-0999 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 環境産業部
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 |
(0829)30-9140 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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