| ●災害見舞金の支給 |
住居(居住している建物)が全壊・流失・半壊・床上浸水した場合や市民が死亡・負傷した場合 |
社会課地域福祉係 |
0829-30-9150 |
| ●生活保護世帯への被服費、家具什器費、学用品費、住宅補修費の支給 |
生活保護世帯で、衣類、食器、布団類などを失った場合、または家屋の補修を必要とする場合 |
社会課生活福祉係 |
0829-30-9151 |
| ●母子・寡婦福祉資金 (住宅・転宅資金)の貸付 |
災害により、住居を補修する場合、または転居などを行う場合 |
広島県西部厚生環境事務所
児童課児童家庭係 |
0829-32-1181
0829-30-9153 |
| ●母子・寡婦福祉資金償還金の支払猶予 |
災害により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になった場合 |
| ●母子・寡婦福祉資金の据置期間の延長 |
事業開始資金・事業継続資金・住宅資金について、被害を受けた日から1年以内に貸付を受ける場合 |
| ●児童扶養手当の支給に係る所得制限の適用除外 |
住宅・家財などに2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限の特例 |
児童課児童家庭係 |
0829-30-9153 |
| ●保育料の減免 |
災害により、収入が概ね半額以下に低下し、生活に支障がある人 |
児童課保育係 |
0829-30-9154 |
| ●特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当の支給に係る所得制限の適用除外 |
住宅・家財などに2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限の適用除外 |
障害福祉課障害福祉係 |
0829-30-9152 |
| ●心身障害者扶養共済制度掛け金の減免 |
災害により市民税の減免を受けた人 |
| ●介護保険の利用料の減免 |
住宅・家財または農作物などに 10分の3以上の損害を受けた場合(所得制限あり) |
高齢介護課高齢介護係 |
0829-30-9155 |
| ●長寿医療(後期高齢者医療)の保険料及び一部負担の減免 |
保険料:住宅等の価格(保険金等の補填金額を除いた額)の20%以上の損害を受けた人 |
保険課医療係 |
0829-30-9160 |
| ●老人医療費の一部負担金の減免 |
老人保健法による医療受給者証 (白色)所持者の属する世帯の生計中心者が、住宅・家財その他の財産の価格の概ね2分の1以上の損害を受け、市民税の減免を受けた場合等 |
| ●老人医療費の助成対象者の所得制限の緩和 |
誕生日が昭和 14年9月30日以前の65歳以上70歳未満の人で、市民税の免除を受けた人 |
| ●乳幼児医療費補助の所得制限の緩和 |
災害を受けた人で、特別の事情がある人 |
| ●国民年金保険料の免除 |
災害により住宅・家財などに損害を受けた場合 |
保険課国保年金係 |
0829-30-9159 |
| ●生活福祉資金の貸付 |
住宅資金の貸付
低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯などで、住宅の改修に要する経費に困窮した場合の貸付 |
市社会福祉協議会 |
0829-20-0294 |
災害援護資金の貸付
低所得世帯などで、住宅・家財などに被害を受けた場合の貸付 |
| ●災害見舞金の支給 |
日本赤十字社
災害による死亡や、入院(2週間以上)による負傷者。 |