更新日:2012年3月22日
廿日市市を応援したい!廿日市市に貢献したい!という思いがある方からの寄附金を募集しています。 皆様からいただいた寄附金は、世界文化遺産の島「宮島」の自然や文化財の保護に関する事業、子育てに関する事業、環境に関する事業、福祉に関する事業などに活用し、活力に満ちた魅力あふれるまちづくりを推進していきます。 寄附された場合、「ふるさと納税制度」により、寄附金額の2千円を超える部分について、個人住民税所得割の1割程度を上限として、個人住民税額が軽減されます。 ■ 寄附金を活用する事業
廿日市市を応援したい!廿日市市に貢献したい!という思いがある方からの寄附金を募集しています。
皆様からいただいた寄附金は、世界文化遺産の島「宮島」の自然や文化財の保護に関する事業、子育てに関する事業、環境に関する事業、福祉に関する事業などに活用し、活力に満ちた魅力あふれるまちづくりを推進していきます。
寄附された場合、「ふるさと納税制度」により、寄附金額の2千円を超える部分について、個人住民税所得割の1割程度を上限として、個人住民税額が軽減されます。
■ 寄附金を活用する事業
■ ふるさと納税制度とは
■ 寄附の方法
■ 廿日市市からのお礼
■ 寄附金の状況(平成20年度〜平成22年度)
寄附金の活用方法は、廿日市市が重点的に取り組んでいる次の事業の中から、寄附をされた方に指定していただきます。なお、事業を指定しないこともできます。
ふるさと納税制度とは、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に寄附すると、個人住民税などが軽減されるものです。 2千円を超える寄附金が対象で、個人住民税所得割のおおむね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。 制度の適用を受けるためには、最寄の税務署で所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
ふるさと納税制度とは、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に寄附すると、個人住民税などが軽減されるものです。
2千円を超える寄附金が対象で、個人住民税所得割のおおむね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
制度の適用を受けるためには、最寄の税務署で所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
寄附申込書の提出 (1)FAXによる場合 寄附申込書をダウンロードしていただきFAXにより送信してください。 寄附申込書(Word形式40KB)(PDF形式77KB) (2)電子申請による場合 寄附申込書を電子申請により提出される方はこちらからお進みください。 振込用紙の送付 廿日市市から振込用紙をお送りします。 寄附金の振込方法など (1)ゆうちょ銀行で振り込まれる場合 ゆうちょ銀行で廿日市市からお送りした振込用紙により納付できます。(振込手数料は無料) (2)現金書留による場合 現金書留により廿日市市役所(財政課または寄附金の使途を指定する事業の担当課)宛に郵送してください。(送料は本人負担) (3)現金を廿日市市役所へお持ちいただく場合 廿日市市役所(財政課(4階)または寄附金の使途を指定する事業の担当課)まで直接お持ちください。 受領証明書を送付 寄附金を納付していただいた後、廿日市市から受領証明書をお送りします。 ※廿日市市からお送りした寄附金受領証明書は、確定申告のときに必要となりますので大切に保管してください。
電子申請により寄附申込書を提出される方 広島県・市町共同利用型電子申請サービス<申請・届出をする<手続詳細<ふるさと寄附金申込(外部リンク) <https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/PkgNaviDetail.do?lcd=342131&pkgSeq=59388>
<https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/PkgNaviDetail.do?lcd=342131&pkgSeq=59388>
申請確認や利用方法を確認する場合 ・広島県・市町共同利用型電子申請サービス<廿日市市<申請・届出メニュー> <https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/MainMenu.do?lcd=342131>
申請確認や利用方法を確認する場合
・広島県・市町共同利用型電子申請サービス<廿日市市<申請・届出メニュー>
<https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/MainMenu.do?lcd=342131>
5,000円以上の寄附をしていただいた方に、感謝の気持ちとして、宮島水族館(みやじマリン)入館券引換券(一般1400円と小・中学生700円で発行日から1年間有効)をお礼の品としてお贈りします。(寄附金の受領証とあわせて送付します。) なお、お礼の品としてお贈りしていました廿日市市特製クオカードは、平成24年1月24日を持って終了しました。
なお、お礼の品としてお贈りしていました廿日市市特製クオカードは、平成24年1月24日を持って終了しました。
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 廿日市市分権政策部財政課(廿日市市役所4階) 電話:0829-30-9125 FAX:0829-32-5163
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
廿日市市分権政策部財政課(廿日市市役所4階)
電話:0829-30-9125 FAX:0829-32-5163
廿日市市 分権政策部