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トップ >戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第九回特別弔慰金)

戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第九回特別弔慰金)が支給されます

掲載日:2010年12月1日

主な支給対象者

 平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族の支給順位

  1. 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2. 戦没者等の子

  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
     戦没者等と生計関係を有していた方のうち、平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方、または同日において遺族以外の方と養子縁組していない方に限ります。

  4. 上記3以外の戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
     戦没者と生計関係を有していない方や、戦没者等と生計関係を有していたが、上記3に該当しない方。

  5. 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族

 戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

特別弔慰金の支給対象者早見表

    援護法の「弔慰金」の受給権者がいる場合は、その人が特別弔慰金の支給対象者となります。
    援護法の「弔慰金」の受給権者がいない場合の特別弔慰金の支給対象者の目安は次のとおりです。
    受給権者に該当する可能性のある方は、更に詳細をお伺いする必要がありますので、請求窓口にご連絡ください。
        早見表

支給内容


額面24万円、6年償還の記名国債

請求期間

平成21年4月1日から平成24年4月2日まで

期間内に請求を行わないと時効により権利が消滅しますのでご注意ください。

請求窓口

廿日市市役所1階 社会課 地域福祉係
直通(0829)31-9150

 


【問い合わせ先】 廿日市市役所 社会課 電話:0829-31-9150 FAX:0829-31-1999

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保険部

社会課
電話 (0829)31-9150
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号



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廿日市市役所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 電話:0829-20-0001(代表) FAX:0829-32-1059